【空き家税とは?】2023年に京都市が導入を決定!税金で損しない対策

COLUMN

▶︎空き家税とは?

2026年度から全国で初めて「空き家税」が導入されることになりました。

空き家税は京都市が2023年に導入を決めた制度で、正式名称は「非居住住宅利用活用促進税」といいます。

【空き家税の導入目的】

・空き家の発生抑制、移住希望者などへの住宅供給の促進・居住の促進

・安全な生活環境の確保など社会的費用の低減、財源の確保

【空き家税の対象】

京都市内の市街化区域内にある空き家

【空き家税の税率】

① 建物の評価額×0.7%

② 土地の評価額×0.15〜0.6%

たとえば建物の評価額が500万円、土地の評価額が1,000万円の場合

① 500万円×0.7%=3万5,000円

② 1,000万円×0.6%=6万円

合計9万5,000円の空き家税が毎年徴収されることになります。

今のところ導入が予定されているのは京都市のみですが、全国的に空き家問題が深刻化しているため、今後ほかの自治体でも導入されるかもしれません。

また空き家を放置して「特定空き家」に指定されると、空き家税が徴収されるだけでなく固定資産税の軽減措置も受けられなくなるためご注意ください。

指定された翌年から、固定資産税が最大で6倍になります。

▶︎空き家税・固定資産税で損しない対策

空き家税は京都市のみですが「特定空き家」に対する措置はすでに全国で実施されています。

空き家の税金で損しないための対策としては、以下のような方法がありますよ。

・そのまま売却する

立地や建物の状態によっては、そのまま売却できる可能性があります。手放してしまえば固定資産税や空き家税はかかりません。

・賃貸に出す

リノベーションして賃貸に出すことで、家賃収入を管理費用や固定資産税の支払いにあてられます。ただし立地によっては借り手がつかず、マイナスになる可能性もあるのでご注意ください。

・家を解体して土地を売却する

古い家が残ったままだと、相場より価格が低くなったり買い手がつかなかったりすることもあります。更地の方が利用しやすいので、スムーズに売却できる可能性が高いでしょう。
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・駐車場として活用する

駐車場などにして貸し出せば、更地のままよりも固定資産税を抑えられます。また固定資産税は経費として計上できるため、所得税の節税にもなりますよ。
ただし駐車場収入は、駅前など立地によるところが大きく、そこに大きな投資が必要になると回収できずに赤字運営となってしまいます。

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