COLUMN しずおか住宅解体コラム
2024.04.17
▶︎特定空き家とは?
以下の条件に当てはまると「特定空き家」に指定される可能性があります。
・倒壊の危険性がある
・著しく景観を損なっている
・衛生上有害となる恐れがある
・近隣に迷惑をかける可能性がある
老朽化して壁や屋根がはがれ落ちたり、庭木が道路や隣家まではみ出していたりする場合は
一刻も早く適切な管理・修繕を行いましょう。
また、将来的に特定空き家になる恐れがある家を「管理不全空き家」といいます。
2023年12月からは特定空き家だけでなく、管理不全空き家も税制優遇措置が受けられなくなる
恐れがあるためご注意ください。
▶特定空き家に指定された場合のリスク
特定空き家に指定され、自治体からの「勧告」を受けると、固定資産税の優遇措置が受けられなくなって
しまいます。
翌年から土地の固定資産税が最大で6倍になるため「助言・指導」を受けた場合は、早めに対応しましょう。
特定空き家の指定を解除してもらうには、指定される要因となった箇所の改善が必要です。
また自治体からの「命令」にも従わない場合、50万円以下の過料が科されます。
最終的には行政代執行で強制的に解体され、かかった費用は所有者が全額負担することになります。
通常より高額な費用を請求される可能性が高いので、個人で解体を依頼した方がよいでしょう。
▶︎特定空き家にしないための対策
特定空き家や管理不全空き家に指定されることはデメリットでしかありません。
指定を受ける前に、以下のような対策を行いましょう。
・適切に管理する
・家ごと売却する
・更地にして売却/貸す
・リフォームして賃貸に出す
・家を解体して駐車場などにする
空き家を所有し続ける場合、定期的に屋根や外壁、庭などのメンテナンスを行うことが大切です。
遠方でなかなか掃除をしに行けない方は、管理会社に委託する方法もありますよ。
使用する予定がなければ、管理・修繕の費用を払い続けるより売却を検討した方がよいかもしれません。
建物の状態がよければ家ごと売却できる可能性もありますし、難しければ更地にした方が
売れやすいケースもあります。
立地によっては駐車場や賃貸住宅として活用することも可能ですよ。
ただしリフォーム費用をかけすぎると賃料で回収できない恐れがあるので、慎重に検討しましょう。
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